2021-05-27 第204回国会 衆議院 科学技術・イノベーション推進特別委員会 第3号
理化学研究所で働く職員の八割弱は、有期雇用職員であります。二〇一三年四月から労働契約法の無期転換ルールが導入されていますが、同年十二月に大学や研究開発法人の研究者、教員等については無期転換権が発生するまでの期間を十年に延長する特例が設けられ、二〇一四年四月から導入されました。 そもそも無期転換ルールは、労働者が申し込めば有期雇用を無期雇用に転換し、雇用の安定を図ることがその趣旨です。
理化学研究所で働く職員の八割弱は、有期雇用職員であります。二〇一三年四月から労働契約法の無期転換ルールが導入されていますが、同年十二月に大学や研究開発法人の研究者、教員等については無期転換権が発生するまでの期間を十年に延長する特例が設けられ、二〇一四年四月から導入されました。 そもそも無期転換ルールは、労働者が申し込めば有期雇用を無期雇用に転換し、雇用の安定を図ることがその趣旨です。
その次のページ、そのため、期間業務職員、時間雇用職員、特定有期雇用職員の労働契約について、改正労働契約法の施行日以降、以下のとおり取り扱うこととする。
今年も三月末で契約終了という有期雇用職員が発生していると思います。何人おられますか。
また一方で、人員に関しましては、刷新システム稼働二年後の機構の総人員数は一万四千四百七十人とし、うち一万七百七十人程度を正職員、三千七百人程度を有期雇用職員とすると定められております。現在の定員数は、正職員で一万八百八十人、有期雇用職員、これ無期化を含んでおりますが、一万一千百七十九人と、こういう状況でございます。
○参考人(水島藤一郎君) 本年度末で契約期限上限となる有期雇用職員は全体で千三百五十六名でございますが、そのうち八名が正規に登用されまして、また無期転換職員への転換が二百三十五名ございます。この方々を除く千百十三人が今回期限を迎える方ということになります。
平成二十九年度における日本年金機構の定員数は、正規職員で一万八百八十人、有期雇用職員等で一万一千百七十九人となっております。 当機構では、平成二十三年度以降、有期雇用職員のうち希望する方について正規職員に応募できる制度を実施いたしております。また、平成二十六年度からは、無期雇用職員への転換試験制度を導入いたしまして、先行して実施をしてきているところでございます。
文部科学省におきまして、国立大学法人八十六法人及び大学共同利用機関法人四法人に対しまして、平成三十年一月一日、本年一月一日現在の各法人における有期雇用職員数を問い合わせたところ、全体で九万八千六百六十七名でございました。
○宮本(徹)分科員 なぜ再雇用の予定がないのかということなんですけれども、学校法人日本社会事業大学有期雇用職員就業規則、平成二十七年四月というのを私、見ました。こう書いてあるんですね、第五条の二で、「雇用契約が締結されていない期間が連続して六月以上ある場合を除き、契約期間が通算して五年を超えることはない。」典型的な無期雇用逃れのためのルールをつくっているわけですよ。
理化学研究所は、中長期目標に掲げられた研究課題を遂行するに当たりまして、これまで有期雇用職員が大半を占めていたところでございます。今後は、無期雇用職の割合を高め、流動性と安定性の双方を兼ね備えた人事制度を整備すべく、選考の上で有期雇用の無期雇用化を進めているところでございます。具体的には、定年制とは別に年俸制の無期雇用職を創設いたしまして、積極的に無期雇用の導入に努めているところでございます。
理化学研究所は、これまでも、時限を設けて進めている研究プロジェクトに関する業務や、定型的、補助的な事務業務におきましては、一定数の有期雇用職員の交代を経ながら業務を実施してきたところでございます。
○国務大臣(林芳正君) 理化学研究所におきましては、今お話が、今答弁させましたように、これまで有期雇用職員の占める割合が高い状況の中で、労働契約法の改正を踏まえて、流動性と安定性の双方を兼ね備えた人事制度の確立を目的として有期雇用職員の無期雇用化を進めているものと、こういうふうに聞いております。
○政府参考人(坂根工博君) 今委員からのお話もございましたけれども、これまで独立行政法人の高齢・障害・求職者雇用支援機構におきましては、契約を終了した有期雇用職員を再度採用する際に六か月以上の期間を空けるルールを内規により定めていたところでございます。 一方で、機構におきましては、雇用契約の期間が通算して三年になる有期雇用職員を対象といたしまして個別面接による選考を行います。
○国務大臣(林芳正君) 国立大学法人及び公立大学法人におきまして、平成二十五年四月から雇用されている有期雇用職員は平成三十年三月末をもって雇用期間が五年を迎えることになりますが、無期転換を避けることを目的として雇い止めをすることは法の趣旨に照らして望ましいとは言えないことから、各法人におきまして改正労働契約法の趣旨を踏まえ適切に対応していただく必要があると考えております。
なお、雇用期間が通算五年以上となる有期雇用職員数については、現在、調査結果を精査中でございますので、恐縮ですが、回答を差し控えさせていただきます。
大臣は、有期雇用職員のこの賃上げというのを、業務運営、監督するという責任があるわけです。ここを本当に指導して底上げに取り組むべきだということを強く求めたいと思います。 と同時に、この体制そのものの枠を決めているのが、日本年金機構の当面の業務運営に関する基本計画になっているわけです。これ、当面といいながら閣議決定から既に九年たっているわけです。当時の状況からもう業務も大きく変わっているわけです。
さらに、打ち切って欠員で、また有期雇用職員の募集ということになっているわけですよ。問題なのは、軸になって働いてもらわなければならない有期雇用契約職員の評価が極めて低いことなんです。 そこで、確認をしたいと思います。機構の特定契約職員の募集について、昨日までの期限で募集をしていた本部募集、この給与はどうなっているのか、額でお答えください。
○国務大臣(加藤勝信君) まず、有期雇用職員の処遇改善でありますけれども、私どもも同一労働同一賃金ということでこれまで議論をさせていただいておりまして、年金機構の有期雇用職員についても同様であって、年金機構においては他の公的機関の対応などを総合的に勘案して適切な処遇改善を行っていく方針であるというふうに聞いておりますし、そうした方針を実施していくべきだというふうに考えております。
平成二十年に閣議決定された日本年金機構の当面の業務運営に関する基本計画においては、正規職員の範囲で定員管理を行うということで、そこに一応枠があるわけでありますので、この枠内において、有期雇用職員の正規職員への登用、あるいは、これはちょっと別ですけれども、無期雇用への転換、これが今行われているというふうに承知をしております。
さらに、この間、年金機構では七年間で八千人を超える有期雇用職員が雇い止めになってきた経過があります。就業規則で有期雇用の更新に上限が定められておりまして、これは四回が天ということですから、経験が蓄積されたところで有期雇用の職員が雇用打切りということになっているわけです。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今、経験豊かな有期雇用職員、この問題について御指摘をいただいたわけでございまして、年金機構では、今回の受給資格期間の短縮によって確実に年金受給に先ほど申し上げたとおり結び付けるということが大事だと思っております。
日本年金機構の職員体制については、正規職員のほか、効率的に業務を実施するという観点から、正規職員の指揮の下、年金相談や入力など業務の補助を行う職員として有期雇用職員を雇用しております。これらの職員は補助的業務であることから、賃金等は正規職員とは異なったものとなっております。
○参考人(水島藤一郎君) いわゆる有期雇用職員の人員に関しましては、システム刷新後ということで規定をされている面もございますので、現在の状況については、それぞれの施策に応じて人員が配置されているという状況にあるということでございます。
○参考人(水島藤一郎君) 個人情報の取扱いの重要性、あるいはルールを守るということに関しましては、正規職員であろうと有期雇用職員であろうと、あるいは委託先であろうと全く同じでございますので、同じような形でルールを守らせるということでございます。
この機構の有期雇用職員の雇用契約については、機構と御本人との間で契約期間や契約更新等の諸条件を締結するなど、労働関係法令にのっとって対応してきたものだというふうに承知をしているわけでありまして、また、有期雇用職員の正規職員への積極的な登用とか、あるいは無期雇用への転換を行うなど、雇用の安定にも配慮した人事管理を行っているもの、こう承知しているわけであります。
加えまして、新入職員あるいは新規に採用した有期雇用職員に対してはこの研修を義務付けているところでございます。 一方で、ただいま御指摘でございますが、不審メールの攻撃の訓練のような、標的型不審メールを模擬したメールを職員に送付して、それによって訓練をするということについては、私どもとしてはまだ実施をしてこなかったところでございます。
加えまして、正規職員が定年や自己都合により退職する場合や、有期雇用職員が雇用契約期間満了等により退職する場合には、職務上知り得た個人情報は退職後も守秘し厳守する旨記載した退職願や承諾書を提出させまして、個人情報保護を徹底しているところでございます。
○参考人(水島藤一郎君) 二十七年度末まで勤務した場合に、契約更新回数が上限を迎える有期雇用職員の数については、平成二十七年四月一日時点で約千三百人でございます。 自己都合退職をする方などもいらっしゃいますので、現時点で正確な人数を申し上げることは困難でございます。
私、配付資料の二番目に、先ほども若干議論ありましたけれども、この間の日本年金機構の職員体制の推移を出しておりますが、社会保険庁が解体されて日本年金機構が発足したときに正規職員が二千二百人削減され、そして雇用期間七年間の准社員など現場の六割が有期雇用職員になって、雇い止めが繰り返されて経験者がどんどんどんどん少なくなっている。
○参考人(水島藤一郎君) 日本年金機構におきましては、個人情報の取扱いにつきましては、正規職員であるか有期雇用職員であるかということに関しましては取扱いに差はございません。したがいまして、同じ義務を課し、そして研修に関しましてもセキュリティー研修をもちろん採用時に行いますほかに、年一回以上実施することといたしております。
その中で、さらに、先ほども御指摘がございましたが、外部委託業務を、職員がやらずに、外部委託できる業務については極力外部委託をして効率化を進めていく、そのような過程の中で、残念ながら、有期雇用職員によって一定の期間組織を運営していくということはやむを得ないことだというふうに私自身思っております。
また、有期雇用職員の正規職員への積極的な登用や無期雇用への転換など、雇用の安定にも一定程度配慮した人事管理を行っているものと承知をしており、非正規職員の存在が個人情報保護についてのC評価につながったものとは考えておりません。
○国務大臣(塩崎恭久君) 日本年金機構の有期雇用職員の雇用契約については、有期雇用職員の正規雇用職員への積極的な登用や無期雇用への転換など、雇用の安定にも配慮をした人事管理を実施をした上で、不合理な形での雇い止めにならないように、機構と本人との間で契約期間や契約更新等の諸条件を締結するなど、労働関係法令にのっとって適切に対応してきたというふうに考えているところでございます。
○政府参考人(樽見英樹君) 有期雇用職員のうち無期雇用への転換に応募した方の数、約四千人というふうに承知をしております。
○国務大臣(塩崎恭久君) 日本年金機構の有期雇用職員につきましては、就業規則によりまして更新回数に上限を設けた上で一年ごとに契約が締結をされていると承知をしております。また、機構では、有期雇用職員の正規雇用職員への積極的な登用や無期雇用への転換など、雇用の安定にも配慮をした人事管理を行っているものと承知をしております。